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RoHS指令の規制物質とは?

RoHS指令を説明していきます!
 
少しすでに触れてはいますが、まさにそこで述べた内容ですね。
RoHS指令は「規制有害物質の6つの含有量を一定値範囲内にしなければいけない。」ほぼコレが、指令の内容の全てといってもいい内容です。
 
そして、皆さん勘違いしているかもしてないので説明いたします。
RoHS指令自体は、実は規制じゃないんですね!!
 
「はぁ~?何言ってるの?」と思うかもしれませんね。
信用を失う前に説明致します。
RoHS指令をEU委員会で制定し、それ元にしてを欧州の国々が国内法を制定していきます。
 
その国内法が規制となる訳なんです。
元がRoHS指令による規制なので、RoHS指令の対応をしましょうよ。と言うことになります。各国の国内法を理解してそれに対応する事が正確な対応なんですよね。
けど、ちょっとその対応には無理があります。
いったい、何カ国あるのか、全てを把握するなんて・・。
 
国内法の話をしましたので、ついでに連絡。
RoHS指令は、まだまだ変ります。日々変っていきます。
そのチェックが必要ですね。
 
しかし、国内法はすぐには変りません。
いろいろな手続きを行い変更していく訳ですからね。
そのため、RoHS指令改定による発表が即実行されるかは分からないのですね。実際のEUでの運用はどうなっていくのかは見物なんですよね。
ただ、対応を迫られる私たちは、現状は理解しておかなければいけませんよね!
  
 
さて、それでは具体的に6つの規制する物質を説明します。
 
①鉛(Pb)(Pb)
とても便利な物質ですね。含有させてあげれば加工し易くなったりします。ただ、毒性も強い!
小さな鉛(Pb)入りペンダントを口にいれた子供が健康障害を起こした話などは有名ですね。口の中に使用する虫歯後の保護カバーに鉛(Pb)を使っていた事もあります。
考えただけでも恐ろしいですねよね!!
 
 
②カドミウム(Cd)(Cd)
製造業では良く使うあの材料。真鍮に含まれています。
腎臓に対して、機能障害を起こす恐れがある物質ですね。
カドミウム(Cd)の含有は、実際に検査して出てくるとガッカリします。
「また、出たか・・。」という感じですね。
 
 
③水銀(Hg)(Hg)
この毒性はとても有名で、この有害物質による事件は忘れられないものになりました。そうですね。社会の教科書にも出てきた「水俣病」ですね。
農薬として多く使われたり、薬品の保存剤として使われたりと人の体内に入るキッカケも多くてとても恐ろしい事件を引き起こしています。
 
 
④六価クロム(Cr6+)(Cr6+)
これは少し注意が必要ですね。
クロムにもいろいろありまして、酸化された六価や三価という言い方をするものや、金属クロムというものがあります。ひとまずこの3つ知っていれば問題はないですね。
この三価クロムや金属クロムは無害ですね。
クロムが含有されている場合はくわしく調べてください。
 
 
⑤ポリ臭化ビフェニル(PBB)
なかなか聞かない物質だと思います。
樹脂成型などで使われる難燃剤に含有される事があります。
塩素が臭素に置き換わった類似の構造を持つ物質ですね。
くわしくは良く分かりません。
 
 
⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
PBBと同様に良く分からない物質ですね。
これも難燃剤に使用されることがあります。
金属から出てくるって事は聞いた事がありません。
古い樹脂品を在庫で持たれている方は、少し注意が必要だと思います。

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RoHS指令って何だろう?って方のために1から説明をしています。まずはここからスタート!
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