MSDS(エムエスディーエス)制度とは、「義務付けられた事業者が化学物質を提供する時には、取扱いや性質の資料を添付しなさい!」という制度なんです。
世の中には数多くの化学物質が出回っているのに、化学物質に対して意外と無頓着な扱い方をする人がとても多い。そのために、間違った使い方をしたりして危険が及んでいました。するとメーカーも対応に困ります。そして、メーカーが無責任であるという事にもなりかねません。両者が損をするわけです。そして、この制度で、化学物質の知識が人にも分かりやすく危険度を説明して対処してもらいましょう!という事になったわけですね。
確かに必要な制度ですねよね。
悲しい事に、私は化学物質なんてほとんどわかりませんですので。
この制度は平成13年1月から実施されています。
さらに別の観点から、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法において同様の制度も実施されています。
MSDSは、RoHS指令での資料集めで望まなくてもどんどん集まります。ただ、望んで集めるようにしていきましょう!!
RoHS指令では実質的には役には立ちませんが、他の規制が入った時に必ず光を見ます!!義務付けられた書類であるだけもあって、重要な内容が含まれた書類でもあるのです。
「義務付けられている事業者とは?」
原則として他の事業者に対し対象物質(含有する製品を含む)を取引する事業者の全て(業種、事業者規模、年間取扱量等関係なく)に対し義務付けられています。
そのため、MSDSを提出する基準は事業者というよりは、対象物質(製品)なんですね。代表的な対象製品は、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が設定されています。
新規で取引を開始する際は、特に気をつけましょう!!
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