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RoHS指令適用除外項目・鉛(Pb)

①冷陰極管、電子部品又は蛍光管のガラスに含有する鉛(Pb)
②合金成分として鋼材に含有する0.35%までの鉛(Pb)
③合金成分としてアルミ材に含有する0.4%までの鉛(Pb)
④合金成分として銅材の4%までの鉛(Pb)
⑤高融点はんだ(鉛(Pb)含有率が85%を超える錫/鉛(Pb)はんだ合金)
⑥サーバー、ストレージおよびストレージアレイシステムのはんだ
 (2010年までです)
⑦スイッチ、シグナル、電送用ネットワーク、インフラ装置および
 通信管理ネットワークに使用されるはんだ
⑧ピエゾエレクトロニクスデバイスなどの電子セラミック部品に含有する鉛(Pb)

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規制物質の中には適用除外と言われる分類があります。これは、対応しなくても良いところですよ。
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