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RoHS指令の必要書類(3)

中小製造販売メーカーを基準とした例を紹介します。
 
 ①運用基準書
 ②取引契約書
 ③部材の保証書
 ④証明書類(分析結果等)
 ⑤設計変更記録
 
RoHS指令の規定に対応するための必要書類5点のうち、
残りの③と④をまとめて紹介。

『③部材の保証書』、これは部品単位でRoHS指令規定の規制物質が
含有していない事を保証してもらうことですね。
企業間の取引に関しての契約書は作成してもらっても、
個別単位でのRoHS指令の対象物質が入っていない保証書を提出してもらう理由は、商品を遡って確認する(トレーサビリティー)時に、本当に大丈夫なのかを部品の材料や処理レベルで証明してもらうためなんですよね。

この部品のこの材料は問題はありません。この部品は問題あります。と詳細を社内で理解していなければ、完成品の理解にはつながらないですから!

そして繋がって必要となってくるのが、
『④証明書類(分析結果等)』ですね。一般的にエビデンスと言われる物ですね。実際に対象部品が、どのような裏付けがあって保証できるのか、その証拠となるのがこの書類になっていきます。
そのため、必ず必要となっていきます。

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メーカーの方のために特有のRoHS指令対応をお教えします。
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