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PRTR法の届出制度って?

PRTR制度とは、簡単に言ったら「対象の事業者でリストに載ってる物質を扱う業者は事業所から出す時にしっかりと報告してください」って制度なんです。
平成13年4月から実施されていて、すでに対象の事業所では全て行われているはずですね。
 
さて、ここで問題となるのがリストなんです。
このリストとは、「第一種指定化学物質リスト」
 
【第一種指定化学物質の一部紹介】
■揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等
■有機塩素系化合物: ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
■農薬: 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等
■金属化合物: 鉛(Pb)及びその化合物、有機スズ化合物等
■オゾン層破壊物質: CFC、HCFC等
■その他: 石綿等
 
もしかしたら?と思う薬品はやっぱり入っていますよね。あと、「対象の事業者」についてですねが、薬品を使うような企業はほぼ対象になってます。
 
この制度は、現状の化学物質の状態を把握し、みんなに公表ようという事が目的になっています。確かに重要な事ですね。
 
環境に対する動きに敏感な皆様は、このPRTR制度がある事を知っておいて損は無いと思います。何がどう繋がって、RoHS指令とつながるかはわかりません。
 
1に情報、2に情報。
新しい情報に対応できる耳を一緒に作っていきましょう!!
  
くわしくは「経済産業省製造産業局化学物質管理課で!」

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