適用除外!
RoHS指令の中で「助かった!」と感じた項目ですね。(まぁ、実際はこれも含めて指令なので助かった訳ではないのですがね。)
このRoHS指令の規制で現在の技術水準ではすぐに対応しきれない部分。それが「適用除外」にあたる部分なのです。
そのため、適用除外は申請にて追加される項目でもあります。
適用除外には時期が設定されているものもあります。
その場合、それまでを猶予期間として考えてくださいね!
適用除外は判断するのが難しい所もあります。私も「えっ?この部品は適用除外なの?どうなの?」って何回か思ったことがあります。
RoHS指令に対応するなかで、判断する基準が最終的には自己判断であり、自己宣言で自分で保障する事になります。
これがRoHS指令に対応する足を引っ張っています。
認定機関があれば、そんな悩みはなくなるのでしょうが・・。
意外と使える内容も忘れがちになりますので、
適用除外の重要項目はぜひ、覚えておいてください!!
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〓ランプ1本当たり5mgを超えない範囲での小型蛍光灯に含有する水銀(Hg) 〓玩...
〓指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途以...
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